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Contents > 会の活動について > 活動の目的と内容 居住者の支援 > 「国登録有形文化財」への申請支援
 
 
<居住者の支援>
 
「国登録有形文化財」への申請支援
当会では、「国登録有形文化財」への申請支援を行っています。
登録有形文化財の制度は、1996年(平成8年)の文化財保護法の改正によって創設された比較的新しい制度です。これまでの指定文化財の制度とは違い、新しい発想、やわらかいしくみで文化財を活用しながら保存する緩やかな制度です。
 
 
登録有形文化財制度って?
登録有形文化財の制度は、平成8年の文化財保護法の改正によって創設された比較的新しい制度です。戦後、とりわけ昭和30年以降は我が国の社会や国民の生活様式が大きく変化し、歴史的建造物の多くが次々と取り壊されてきました。特に、近代(明治時代以降)の建造物に関しては、社会的な評価を得るまもなく壊されている現実があります。それまでの国指定文化財や県市町村指定文化財の枠の中では保護しきれないこれらの建造物を保存して行くための施策として登録文化財制度が誕生しました。それは、これまでの指定文化財の制度とは違い、新しい発想、やわらかいしくみで文化財を活用しながら保存する緩やかな制度です。
登録文化財についてより詳しくお知りになりたい方は文化庁のホームページ(「文化財の保護」のコーナー)をご覧下さい。http://www.bunka.go.jp/

登録文化財になるための基準は?

■築後50年を経過していること
平成18年現在から数えると戦後概ね10年の建造物を含む
■国土の歴史的景観に寄与しているもの
特別な愛称などで地域に親しまれている/その土地を知るのに役立つ/絵画などに登場する
■造形の規範となっているもの
デザインが優れている/著名な設計者などが関わった/後に数多く作られるものの初期の作品/その時代の特徴や建造物の様式の特徴を示すもの
■再現することが容易でないもの
現在では珍しくなった技術や優れた技術などが用いられている/珍しい形やデザイン

以上の項目の一つに少しでも当てはまる建造物は登録文化財としての資格があると言えます。

登録文化財に適用される優遇措置や制限は?

■登録されると以下のような優遇措置を受けられます。
・ 保存、改修工事の設計監理費の1/2を国が補助
・ 敷地の地価税を1/2に減免
・ 家屋の固定資産税を1/2に減税
・ 相続財産評価額3/10控除
・ 改修などに必要な資金を日本政策投資銀行より低金利で融資
以上のような内容で、登録文化財制度は所有者が不自由なく活用しながら保存することのできる緩やかな制度となっています。

■登録されると以下のような場合、文化庁に届出が必要になります。
・ 滅失(震災、水害、火災等により建造物が失われた場合)
・ 建造物が甚大な破損、損傷を受けた場合
・ 外観変更(文化財として外観上価値があるとされる部分の1/4以上を改変するときに限る)
・ 屋根形状の変更
・ 所有者の変更

■以下のような場合は届出は不要です。
・ 外観は変えず内部のみを変える
・ 文化財として外観上価値があるとされる部分の1/4以下の改変
・ 屋根の材質や窓の変更
・ 設備や看板の増設等


どのように登録文化財に申請するのか?
登録を希望する文化財所有者は、地方公共団体(県市町村)の教育委員会を通じて国に申し込むことができます。また、地方公共団体が国に推薦することもできます。
その場合、概ね以下のような資料が必要になります。
・ 築後50年を経過していることを裏付ける資料(家古帳、登記簿etc…)
・ 現況図面(配置図、平面図etc…)
・ 現況写真帳(内外観)
・ 所見書(建造物の概要や歴史的価値、特徴を述べたもの)
 
登録有形文化財になった住宅 登録有形文化財になった住宅
登録有形文化財になった住宅(栄区T邸、港北区Y邸)
登録までには、建造物の規模や種類にもよりますが半年から1年程度かかります。
登録の手続きには専門的な知識が必要な場合が多くあります。
平成17年に登録文化相の数は、全国で5000軒を超えました。
よこはま洋館付き住宅を考える会では、1棟でも多くの良質な歴史的建造物を未来へ残すために、登録文化財の申請を希望する所有者の支援業務を行っております。
 

国登録有形文化財に向けての登録支援業務の内容は以下のようなものです。

■ 業務の目的
文化財保護法第57条による有形文化財の登録を希望する建造物等の所有者が、登録手続きを行う際の支援、代行業務。

■ 業務期間
3ヶ月〜6ヶ月
(※建物の規模や行政の執務状況によって異なります。)

■ 業務内容(標準作業日数 15日)
@ 予備調査(4.0日)
・実測調査(1.5日)
・ヒアリング調査(1.0日)
・家古帳、文献等調査(1.0日)
・写真撮影(約30枚程度)(0.5日)
A 図面作成(2.0日)
・配置図
・各階平面図 (原則として縮尺1/100)
B 報告書作成(4.0日)
・所見(学識経験者に依頼することも有ります。その場合は別途費用が必要になります。)
・諸元表(文化庁書式による建物概要書)
・現況写真帳
C 申請(5.0日)
・教育委員会との登録申請に関わる業務(打ち合わせ、必要書類作成を含みます。)
・教育委員会の現地視察への立ち会い
・その他、上記に関連する業務

■ 業務受託費
上記の作業内容を基本として、業務費を1人当たり1日20,000円として算出させていただきます。登録申請に必要な部数の資料印刷費はこの中に含まれます。また、状況によって追加の作業が発生する際には、別途経費を計上することもあります。

■ 付記 
* 調査について・・・・「@予備調査」は登録申請に必要な範囲の調査のみです。既存建物の保全、改修、解体等を実施するためにはより詳細な調査が別途必要です。
* 上記業務費については延べ面積100坪未満、木造2階建て以下を基準としています。


さらに詳しくは よこはま洋館付き住宅を考える会・事務局までお問い合わせください。

よこはま洋館付き住宅を考える会事務局
〒240-0014 横浜市保土ヶ谷区霞台47−14
TEL:045-335-7164 / FAX:045-335-7176
 
 

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